大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)1552 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竹中知之の上告趣意第一点は、検察官に上訴権を認めた刑訴法三五一条は

憲法三九条に違反するというが、その理由のないことはすでに当裁判所昭和二五年

一一月八日大法廷判決(刑集四巻一一号二二一五頁)の明らかにするところであり、

同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらな

い。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四五年一二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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